公益社団法人日本青年会議所 東海地区三重ブロック協議会
災害時における救援相互運営規程

第1条(名称)

本組織は、公益社団法人日本青年会議東海地区三重ブロック協議会災害支援ネットワーク(以下、JC三重ブロック災害支援ネットワーク)と称する。

第2条(目的)

本規定は、災害発生時等における相互支援の円滑化を推進する事を目的とする。

第3条(構成)

JC三重ブロック災害支援ネットワークは三重ブロック協議会とブロック内会員会議所をもって構成する。

第4条(役員の選任)

  1. 三重ブロック協議会会長はJC三重ブロック災害支援ネットワーク会長に就任する。
  2. 三重ブロック協議会副会長、及び三重ブロック協議会会員会議所理事長はJC三重ブロック災害支援ネットワーク副会長に就任する。

第5条(役員の任期)

役員の任期は、2012年7月12日から同年12月31日までとする。(2013年度以降は1月1日から同年12月31日までとする。)

第6条(事務局)

  1. JC三重ブロック災害支援ネットワーク事務局は、三重ブロック協議会事務局内に置く。また三重ブロック協議会事務局長と同事務局員はそれぞれJC三重ブロック災害支援ネットワーク事務局長と同事務局員を兼任する。JC三重ブロック災害支援ネットワーク担当委員会が存在する場合には、連携して職務にあたるものとする。
  2. 三重ブロック協議会事務局が役割を遂行することが困難な場合には、JC三重ブロック災害支援ネットワーク会長と協議の上、適切な場所に事務局を設ける。

第7条(JC三重ブロック災害支援ネットワークの発動)

  1. 三重ブロック内の地域で災害等が発生したとき、JC三重ブロック災害支援ネットワーク会長が必要と認めた場合、JC三重ブロック災害支援ネットワークを発動し、三重ブロック協議会事務局に本部を設立する。
  2. 1項と同時に、被災地域の理事長は現地対策本部を被災地LOM若しくは近隣LOMに、JC三重ブロック災害支援ネットワーク担当副会長は情報支援本部を三重ブロック協議会事務局にそれぞれ設立する。
  3. 三重ブロック外の地域で災害等が発生したとき、JC三重ブロック災害支援ネットワーク会長が必要と認めた場合、JC三重ブロック災害支援ネットワークを発動し、本部を設立する。
  4. 3項と同時に、JC三重ブロック災害支援ネットワーク担当副会長は情報支援本部を設立する。
  5. JC三重ブロック災害支援ネットワーク会長が1項及び3項を遂行することが困難な場合、JC三重ブロック災害支援ネットワーク担当副会長が代行してこれを行う。
  6. 本部は西暦表示と具体的な命名をもち称する。
  7. JC三重ブロック災害支援ネットワークが発動され、本部が設立された後、その旨を三重ブロック協議会役員会議、及び会員会議所にて報告をしなければならない。

第8条(本部役員の選任)

  1. JC三重ブロック災害支援ネットワーク会長は原則として本部長に就任する。
  2. 本部長はJC三重ブロック災害支援ネットワーク副会長より副本部長、支援情報本部長、現地対策本部長を任命する。
  3. 本部長は必要に応じて、他の本部役員を任命することが出来る。
  4. 第7条5項でJC三重ブロック災害支援ネットワーク会長を代行したJC三重ブロック災害支援ネットワーク副会長は暫定の本部長となるが、その任期はJC三重ブロック災害支援ネットワーク会長が本部長への就任が可能になるまで、若しくは目的達成と判断された場合、または解散するまでとする。

第9条(本部役員の職務)

  1. 本部長は、本部を統括し公益社団法人日本青年会議所東海地区協議会との連携を取る。
  2. 副本部長は、本部長を補佐する。
  3. 現地対策本部長は、現地対策本部を統括し、被災地と現地対策本部の調整をはかり支援情報本部に報告する。
  4. 支援情報本部長は、支援情報本部を統括し、本部と現地対策本部との情報の受発信を行い支援情報の管理を行う。
  5. 本部役員はJC三重ブロック災害時における救援相互運営マニュアルに準じて活動を行うものとする。

第10条(解散)

本部長は本部役員と協議の上、目的達成と判断された場合、または解散を必要とする場合、三重ブロック協議会役員会議及び会員会議所の報告を得て本部を解散することができる。
但し、被災状況により本部の継続が必要とされる場合、第5条の役員の任期にかかわらず継続して本部を設置することが出来る。

第11条(継続)

JC三重ブロック災害支援ネットワークは公益社団法人日本青年会議所東海地区三重ブロック協議会が存在する限り、継続して行うものとする。

第12条(改訂)

本規定は、公益社団法人日本青年会議所東海地区三重ブロック協議会の規定に基づき三重ブロック協議会会員会議所会議の審議承認により、改訂することが出来る。

(付則)2010年3月16日施行
2012年7月12日改訂

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